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仏式お葬儀の流れ社葬のすすめかた

社葬・団体葬は企業力の強化、そして危機管理のひとつとして重要な儀式です。

概算予算の決定

社葬に関する費用

■社葬の費用として認められるもの
●社葬に関する費用のうち、税務上、損金処理できるものとできないものがあります。 このため、税務上認められるものを会社が負担し、認められないものを遺族が負担するといった形が一般的のようです。 ただし、故人の会社に対する功績に報いるために、会社が全費用を負担するというケースもありますが、 葬儀費用は、遺産の相続分から債務として控除される対象になりますので、双方が納得できる話し合いによって決めるとよいでしょう。
●会社負担、喪家負担の区別を社葬の取り扱い規定に明記しておくと、社葬執行の際の実務がスムーズになるばかりでなく、 トラブルも避けることができます。会社幹部に高齢者が多かったりすると、葬儀にかかわる内規はつくりにくいものですが、 社内ばかりでなく、社外的にもメリットになることなので、企業規模の大小にかかわらず作成しておくべきでしょう。
社葬費用として認められるもの
  • 葬儀基本料金
  • ガードマンなどの日当
  • お布施、寸志
  • 写真、ビデオ撮影料
  • 社葬案内状費
  • 式場使用料
  • お手伝いの人の食事代
  • 社葬費出費の記録帳
  • 新聞広告費
  • 宛名書き謝礼料
  • 案内状の郵送費
  • バス、ハイヤー料金
社葬の費用から除外されるもの
  • 墓地・墓石
  • 戒名料
  • 戸籍除籍手続き費用
  • 死亡診断書などの手続き費用
  • 仏壇
  • 遺族が行う香典返し
  • ご法事費用
■葬儀費用の負担のしかた
●喪家と会社の負担分
取締役会では、社葬の決定時に葬儀費用の負担部分を明確にしておき、 喪家との打合せ事項に必ず入れておく必要があります。 葬儀社への支払い、寺院や教会への謝礼、接待のための飲食費、雑費などが正しい意味での葬儀費用です。 つまり、葬儀そのものが終了するまでの経費であり、法事、埋骨など、葬儀に関連していることでも、 税法上は葬儀費用とは認められませんので注意しましょう。
●合同社葬の場合
2社以上の会社が主催して行う社葬では、当然ながら費用の負担方法を打合せますが、様々なやり方が考えられます。 故人が関係していた会社が数社あった場合、A社では社長、B社では常務取締役、C社では相談役というように、 役職は様々です。企業の規模も異なるのが普通です。まず、どこか一社が主軸となり、各社の意思の疎通をはかります。 たとえば、企業としては小さくても、社長をつとめていたA社が中心になって費用について話し合いをまとめるわけです。
  • 1.各社とも均等に負担する。
  • 2.営業実績によって負担率に軽重を設ける。
  • 3.規模の大きい会社が一切の費用を負担し、他社が労力を提供する。
などの案から合意に達した案を採用します。

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