
社葬・団体葬は企業力の強化、そして危機管理のひとつとして重要な儀式です。


- ■事務処理
- ●社葬終了後の事務処理は引き続き各係が担当することとなります。
会葬礼状や供花、弔電などに対する礼状や会葬御礼広告の作成は文章係、香典の記帳や金額の確認を会計係、
写真やビデオの編集を記録係が受け持つなどして、整理していきます。
最終的に整理したものはすべて葬儀実行委員長へ報告し事務処理は完了となります。
社史として後々まで保管しておくことを考えると、この終了後の事務処理こそ、各係の大切な仕事といえます。
- ■香典の整理
- ●香典や供花・供物をいただいた先と金額のリストを作成し、整理をします。
※金額別に整理し、香典帳に金額・住所・会社名・役職名・氏名・電話番号・郵便番号を記入します。
不明の場合は、関係部署で調べ、できる限り完全な形で喪主にお渡しします。
- ●香典を全額喪主にお渡しする場合は、ご遺族が香典返しを行います。
※香典および会葬者芳名録などは、すべて喪主にお渡ししますので、関係書類の控えを取っておきましょう。
- ■会葬者芳名録
- ●会葬者の名刺、芳名録を整理し、関係先別、会社別などに分け、会葬者リストを作成します。
- ●会葬者リストをコピーし、関係部署に配布します。
- ■弔辞・弔電の整理
- ●拝受した弔辞・弔電を整理します。
- ●控えを取った後、すべて喪主・ご遺族にお渡しします。
- ■文書類・記録物の整理
- ●社葬に関する文書、写真やビデオなどの記録物を整理保管します。
- ■社葬報告書の作成
- ●社葬全体の報告書を作成します。
- ●必要に応じ関係者に配布しましょう。
- ■会計報告書の作成
- ●必要経費の内容を確認し、支払いをします。
- ●全体費用を総括し、会計報告書を作成します。
- ■関係者への挨拶回り
- ●社葬でお世話になった方には、会社側代表者・喪主が挨拶に出向きます。
- ※葬儀委員長(社外の方にお願いしたとき)
- ※主要な来賓
- ※弔辞奉読者
- ●必要に応じ、手土産などを用意します。
- ●参列者に対しては、会社関係者が手分けして挨拶に回ります。
- ●挨拶回りに行けないところへは、お礼状を出します。
また、会葬御礼の広告を出すこともあります。
- ■香典返しのお手伝い
- ●ご遺族が香典返しを行う場合、必要に応じ会社としてもお手伝いをします。
- ■年賀欠礼
- ●ご遺族側は、年末に年賀欠礼のハガキを出します。
- ●会社側は、例年どおり年賀状を出します。

- 社葬後の手続きはどんなことが?
- ●故人の持株の名義変更や、登記の申請、印鑑の登録など、役員変更にともなう法的手続きをはじめとし、
死亡退職金や弔慰金、葬祭費、団体保険金など、会社側が行わなければいけない手続きは、なるべく早く行うようにしましょう。
また、遺族側が行わなければいけない手続きに関しては、総務が積極的に遺族に対応してアドバイスし、励ます心遣いをするとよいでしょう。
会社の顧問弁護士や、税理士を紹介してあげるのもよいでしょう。
取締役・監査役の死亡後の手続き
- 役員の死亡によって定款などで定める役員数を割る場合、すみやかに臨時株主総会や臨時社員総会を開催し、後任の取締役・監査役を決めます。
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- 必要書類
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- 1.変更登記申請書
- 2.株主総会議事録、または、社員総会議事録
- 3.死亡診断書または除籍謄本
- 申請先
- 法務局
- 申請期日
- 14日以内
- ●弔慰金(慰労退職金)の決定
- 株主総会、または、社員総会において弔慰金を決定します。
- ●役員交代の連絡
- 取引先をはじめ、組合、業界、関係団体に対し、文書にて死亡辞任と新役員の就任を連絡します。

- ■退職金
- ●一般的に在職中に死亡した場合は、会社の就業規則や退職金規定、中小企業退職金共済法などにおける退職金の算定方法により退職金が支払われます。
- ■給与の精算
- ●在職中に死亡した場合は就業規則に基づき給与を精算し、その年の1月1日から死亡日付までの給与の額等を記載した源泉徴収票を発行します。
- ■未払いの給与などを精算します。
- ■旅費、交通費など支払われていないものがあれば精算します。
- ■所得税の準確定申告
- ●相続人または故人から包括遺贈を受けている人が行います。
- ■必要書類
- ・生命保険、損害保険の領収書等
- ・源泉徴収票
- ・医療費の領収証
- ・印鑑
- ■申告先=本人の住所地の所轄税務署
- ■申告期日=相続開始日より4ヶ月以内
- ■社会保険と労災保険
- ●埋葬料や遺族年金などが支給されます。また、業務上(通勤災害を含む)死亡の場合は労災保険より埋葬料などが支給されます。
- 1.健康保険
- ■手続
- ●埋葬料の受取り
- ・遺族に故人の標準報酬月額の1ヶ月分(最高98万円)が支給されます。
- ●家族埋葬料の受取り
- ・扶養家族死亡の場合は一律10万円が支給されます。
- ●高額療養費の払い戻し
- ・1ヶ月に自己負担額が63,600円を超えた場合、あるいは同一世帯の中で3万円以上負担した人が2人以上いる場合、払い戻しがあります。
- ■必要書類
- ●埋葬料の受取り = 埋葬料支給申請書・被保険者証(健康保険証)・死亡診断書・葬儀費用領収書または埋葬許可証・事業主の証明
- ●家族埋葬料受取り = 家族埋葬料支給申請書・被保険者証(健康保険証)・死亡診断書、または埋葬許可証・事業主の証明
- ●高額療養費払戻し = 高額療養費支給申請書・被保険者証(健康保険証)・医療費領収証・除籍謄本・申請者の戸籍謄本・印鑑
- ■申請先
- いずれも、社会保険事務所
- ■申請期日
- いずれも、保険での診療を支払ってから2年以内
- 2.厚生年金
- ■手続
-
- ・一般的には、18才未満の子供のいる妻、または子に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
- ■必要書類
-
・国民年金・厚生年金・船員保険・遺族給付裁定請求・年金手帳・年金証書・戸籍謄本・除籍謄本
・住民票(除籍記載者)・死亡診断書・年金請求者の所得証明書・印鑑
- ■申請先
- 社会保険事務所
- ■申請期日
- なるべく早く
- ■遺族基礎年金支給額(平成6年10月)
- 妻と子供の場合
| 妻/子 |
年額 |
| 1人 |
1,035,600円 |
| 2人 |
1,267,000円 |
| 3人 |
1,344,100円 |
- 子供だけの場合
| 子 |
年額 |
| 1人 |
804,200円 |
| 2人 |
1,035,600円 |
| 3人 |
1,112,700円 |
- 3.労災保険
- ■手続
- ●葬祭料の受取り
- ・葬祭を行った人(遺族)に31万5千円+給付基礎日額の30日分(60日分)を加えた額が支給されます。
- ●遺族補償年金の受取り
- ・故人の収入で生計を維持していた遺族に年金が支給されます。
- ●遺族補償一時金の受取り
- ・遺族補償年金の該当者がいない場合、その他の遺族に一時金が支払われます。
- ■必要書類
- ●葬祭料の受取り = 葬祭料請求書・住民票・戸籍謄本・死亡診断書・印鑑
- ■申請先
- 勤務先を所轄する労働基準監督署
- ■申請期日
- 葬儀を行ってから2年以内
- ●遺族補償年金の受取り = 死亡診断書(死体検案書)・戸籍謄本(除籍の記載があるもの)・生計の同一を証明する書類・印鑑
- ●遺族補償一時金の受取り = 遺族補償一時金支給請求書・住民票・戸籍謄本・死亡診断書
- ●遺族特別支給金の受取り = 遺族補償一時金支給請求書・住民票・戸籍謄本・死亡診断書・遺族給付裁定請求・
厚生年金手帳(または被保険者)・年金証書・戸籍謄本・住民票(全員記載)・死亡診断書・年金請求者の所得証明書
- ■申請先
- 勤務先を所轄する労働基準監督署
- ■申請期日
- 死亡から5年以内
- ■生命保険(団体生命保険)
- ●団体生命保険に加入している場合は、速やかに生命保険の受給請求を行います。
- ■手続
- ●生命保険金の受取り=死亡保険金請求書・死亡診断書・被保険者の除籍謄本・受取人の戸籍謄本・印鑑証明書・保険証券とその契約印・最終領収書
●簡易保険金の受取り=死亡保険金請求書・死亡診断書・被保険者の除籍謄本・受取人の戸籍謄本・保険証書・契約印鑑・印鑑証明
- ■請求先
- ●生命保険金の受取り=生命保険相互会社
●簡易保険金の受取り=郵便局
- ■社内預金(財形等)
- 社内預金などを行っている場合は、速やかに精算するようにします。
財形の場合も取引金融機関に連絡をします。
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